システム開発での契約「瑕疵担保責任」についてメモ
ソフトウェア開発の契約の「瑕疵担保責任」についてのメモです。
「瑕疵担保責任」とはソフトウェアに関する保証の事で、システム開発を発注する際、契約事項として必ず入っている条項です。
契約例
実際には以下のような文面で契約を交わすことになります。
納入物の引渡し後、Xヶ月間を納入物の瑕疵担保期間とし、乙は瑕疵担保責任を負うものとする。
但し、瑕疵担保期間経過後であっても、乙に故意又は重大な過失があった場合、乙は甲に対しその責任を負うものとする。
期間について
保証責任期間ですが、6ヶ月というベンダーもありますし、1年という期間もあります。やはりユーザが安心できるよう1年でうまく契約が結べるように事を運びたいですな。
特に、年次処理や年度処理があるシステムであれば、半年より1年がユーザにとってもメリットがあります。
瑕疵の範囲について
瑕疵についてはベンダーとユーザとで誤認識があり、そこから発生するトラブル事がかなりあるようです。
プログラムにバグがある
これは明らかに瑕疵ですね。しっかり対応しましょう!!
仕様漏れがある
設計段階で考慮していなかったのであれば、基本的に瑕疵ではないとは思います。但し、考慮不足などから発生した仕様漏れは瑕疵になるかもしれませんね。仕様漏れがないかどうか、慎重に仕様書のレビューを行いましょう。後で後悔することになります。
設計段階では考慮されていたのにシステムに実装されなかったのであれば、瑕疵になりそうですね。但し、納品時の検収をシッカリと行ったかが鍵となりそうです。検収をシッカリ行っていれば納品時に仕様漏れが分かるはずです。しかし、検収をシッカリと行わずに検収書に判子を押してしまったら、正しく納品されたと認めてしまったわけですから後の祭り。
この辺の瑕疵か瑕疵ではないというのは、状況によって取扱いが変わるので、一概に言い切れないところでが、設計段階で仕様漏れがないかどうかをシッカリ確認しましょう。
検収時点で仕様漏れがないかどうか、誤動作しないかどうか、要求通りのシステムとなっているかどうか等の検収時のポイントを明確にして、それに合格しない場合は検収完了としない事です。むやみやたらと検収印を押してはいけないという事です。
まとめ
最終的にはユーザとベンダーとの話し合いによって取扱い方や、解釈の内容が決まるので、システム化の各工程におけるユーザとの各種手続きを怠らないようにしないといけないということです。